業務
◎相続登記
◎不動産の登記とは、法務局で管理する登記簿に、どこにあるどんな土地・建物に関して、所有者がだれで、担保としてどこからいくらの借り入れがあるかといった情報を記録するものです。これによって第三者に対し、その不動産の権利を明らかにする制度です。
相続で不動産を取得したら、亡くなった人の名義で登記されていた土地または家屋を自分の名義に変更する「所有権の移転登記」を行うことで、名実ともにその不動産の所有者になったことを証明できます。相続後に、その不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も、先に相続登記を済ませておくことが必要です。
◎◇ 被相続人(亡くなられた方)
1. 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本一式
(除籍謄本・改製原戸籍謄本等、過去の戸籍全てが必要となります。)
2.戸籍の附票及び改製前の附票全部の写し
(改製前の附票は、保存期間経過等により発行されない場合があります。)
3.所有不動産の名寄帳の写し
(不動産所在地の市役所税務課にて請求して下さい。共有の場合、別途請求しないと共有分が出てこない場合がありますので、お取り寄せの際は「共有のものがあればそれも含めてすべて出してください。」と請求してください。「公衆道路、墓地等は非課税区域への請求」)
◇ 遺産を相続される方
1. 戸籍謄本
2. 住民票
3. 印鑑証明書
4. 委任状 (当方で作成いたしますので、署名押印してください。)
5. 遺産分割協議書 (当方で作成いたしますので、署名押印してください。)
◇ 遺産を相続しない方
1. 戸籍謄本
2. 印鑑証明書
3. 遺産分割協議書 (当方で作成いたしますので、署名押印してください。)
ご不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
新潟市西区五十嵐中島4丁目21番8号
司法書士 佐藤春男
電話 025(378)0061 FAX025(378)0062
◎成年後見
成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みとして、平成12年4月1日からスタートした制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。
「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」があり、また、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
「法定後見」手続の流れ
① 家庭裁判所への申立
(戸籍などの必要書類を準備する。)
↓
② 家庭裁判所の調査官による調査・鑑定
(本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人の候補者が家庭裁判所へ呼ばれ、事情聴取。本人への鑑定が行われることもある。)
↓
③ 審判
(成年後見人等が選任される。)
↓
④ 審判の通知
(審判書の謄本等が手元に届く。)
↓
⑤ 後見開始
(法務局に登記がされる。)
※ 全ての手続が完了するまで、通常2~3ヶ月かかります。
◎遺言
遺言書にはいくつかの種類があり、主なものとしては、公証人が作成し保管してくれる「公正証書遺言」、原則として自分で全てを手書きで作成し、自分で保管する「自筆証書遺言」があります。それぞれメリット、デメリットがありますが、特に手軽に作りやすい「自筆証書遺言」については、法律にのっとった正しい書き方をしないと無効になるケースがあるのでお気をつけください。「自筆証書遺言」を法務局で保管してくれる制度もあり、まずは、専門家の話を聞いて、自分に合った正しい遺言の書き方を知ることが大事です。