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2025 / 06 / 16 09:02
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2025 / 05 / 26 09:00
2025-05-26
2025-05-26
令和7年4月21日から始まりました「検索用情報の申出」。
所有権登記名義人となる方の氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスが申請情報の内容として追加されることになりました。
氏名のふりがな、生年月日は住民票からすぐ分かりますが、メールアドレスは本人に聞かないと分かりません。
メールアドレスを申し出ておくと、法務局が職権で住所変更登記を行うことの可否を所有権登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となります。
所有権登記名義人のメールアドレスを把握し令和8年4月から義務化されることになる住所変更登記の義務の軽減を図ることに対応するためだと思われます。
ちなみに、メールアドレスのない方は法務局が職権で住所変更登記を行うことの可否を確認する際には登記名義人の住所に書面を送付することを想定しているようです。
2025 / 05 / 19 09:01