インフォメーション
2024 / 05 / 24 09:04
2024 / 05 / 20 09:03
相続 2024-05-20
これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。 また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。
①預貯金の相続手続 ②保険金の請求、保険の名義変更手続
③有価証券の名義変更手続 ④自動車の名義変更手続
2024 / 05 / 12 09:00
2024 / 05 / 08 09:30
2024 / 05 / 06 09:00
相続登記 2024-05-06
相続登記がされないことなどにより、所有者不明土地(※)が全国的に増加しており、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因ともなったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
そこで、所有者不明土地の発生を防止するため、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
※所有者不明土地とは…
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地