司法書士については、不動産の名義変更(相続登記)ができます。相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
そうであれば、最初から司法書士にご依頼されるのが何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができます。相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士に相談する方が負担が少なく済みます...。
司法書士でない者(弁護士を除く)は、登記に関する手続きの代理や法務局に提出する書類を作成することは、法律で禁止されています。司法書士は、登記申請だけではなく相続登記に必要な戸籍謄本の収集や法務局に提出する遺産分割協議書の作成もしております。相続登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。
有効で間違いのない遺言書を確実に作成できるように、司法書士がお手伝いいたします。各都道府県の司法書士会に相談窓口を設けておりますので、お気軽にご利用ください。
自筆証書遺言では、「〇月吉日」のように日付が明確ではない場合、自筆で書くべき箇所を自筆で書いていない場合、2人以上が共同で書いた場合など、遺言書が無効になる場合があります。また、無効とはならなくとも記載方法によっては、書いた人の思いどおりに手続きが進められない場合もありますので、十分に注意する必要があります。