司法書士については、不動産の名義変更(相続登記)ができます。相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
そうであれば、最初から司法書士にご依頼されるのが何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができます。相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士に相談する方が負担が少なく済みます...。