2024年10月28日
民法等の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行され、次のように制度が変更されます。
・婚姻解消等の日から300日以内に子どもが生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は「再婚後の夫の子」と推定することになります。
・女性の再婚禁止期間が廃止になります。
・これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められます。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年になります
2024年10月21日
遺言書を作成しておいた方がよい人を書きます。
・特定の相続人に財産を残したい方
・独身で子供のいない方
・前配偶者に子供がいて再婚した方
・子供のいない夫婦
・相続で揉める可能性がある方
・相続人の中に認知症の人がいる方
上記の方は最低、自筆証書遺言を作成した方がよいと思われます。
2024年10月14日
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、 相続登記を速やかに行うことが、重要です 相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されています
2024年10月7日
10月1日から郵便料金 値上げ
定形の郵便物が84円と94円の区別がなくなって110円、定形外の郵便物が120円と140円が、140円と180円、レターパックが370円と520円が、430円と600円