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司法書士 2024-11-04
2024年11月4日
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請 は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその 所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。 そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。 住所等の変更登記の申請義務についてのルール 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記 の申請をしなければならないこととされました。 正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。