新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2024 / 11 / 25  09:00

後見等 2024-11-25

2024年11月25日

 

 

 

 

成年後見の申立ては司法書士へ

成年後見は行政書士・社会福祉士では裁判書類の作成はできません。

司法書士で特にリーガルサポート所属の司法書士は成年後見について一定の研修を積んでいて実務に精通しています。

裁判書類の作成もでき,相談も引き受けることができます.

行政書士や社会福祉士は裁判所に提出する書類など作成できないため、

別途司法書士・弁護士のサポートが必要になると思います。

 

 

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2024 / 11 / 18  09:02

相続 2024-11-18

2024年11月18日

 

 

 

相続登記の申請義務化

 

 

所有者不明土地問題が国家的な課題となり、不動産登記法が改正されました。相続登記の申請義務化に関する改正不動産登記法は、令和6年4月1日より施行されます。
これにより、不動産に関する相続の開始があり、不動産の所有権を取得した場合、

① 相続の開始があったことを知り
② 所有権を取得したことを知った日から3年以内に
所有権の移転の登記を申請
しなければならなくなります。

相続人に対する遺贈(遺言による贈与)の場合も同様です。

 

 

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2024 / 11 / 11  09:00

相続登記 義務化 2024-11-11

2024年11月11日

 

 

 

 

相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、 相続登記を速やかに行うことが、重要です 相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されています

 

 

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2024 / 11 / 04  09:25

司法書士 2024-11-04

2024年11月4日

 

 

登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請 は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその 所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。 そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。 住所等の変更登記の申請義務についてのルール 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記 の申請をしなければならないこととされました。  正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

 

 

 

 

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2025.05.05 Monday