新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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新潟市西区・新潟市西蒲区で相続・成年後見を専門としている司法書士事務所  
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2024 / 09 / 30  09:00

司法書士 2024-09-30

2024年9月30日

 

再度のご連絡

 

 

毎年10月1日が法律の日のようで

 

10月1日から10月7日までの一週間無料相談を行う予定です。

 

 

 

相談の希望者の方は、電話予約をお願いします。

 

 

 

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2024 / 09 / 23  09:03

相続 2024-09-23

2024年9月23日

 

 

司法書士については、不動産の名義変更(相続登記)ができます。


相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。


それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、


いずれ司法書士に依頼することになることになります。


そうであれば、最初から司法書士にご依頼されるのが何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、


まとめて依頼することができます。


相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は


司法書士に相談する方が負担が少なく済みます...。

 

 

 

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2024 / 09 / 16  09:08

成年後見 2024-09-16

令和6年9月16日

 

 

◎成年後見の申立ては司法書士へ

成年後見は行政書士・社会福祉士では裁判書類の作成はできません。

司法書士で特にリーガルサポート所属の司法書士は成年後見について一定の研修を積んでいて実務に精通しています。

裁判書類の作成もでき,相談も引き受けることができます.

行政書士や社会福祉士は裁判所に提出する書類など作成できないため、

別途司法書士・弁護士のサポートが必要になると思います。

 

 

 

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2024 / 09 / 09  09:00

司法書士 2024-09-09

2024年9月9日

 

毎年10月1日が法律の日のようで

 

10月1日から10月7日までの一週間無料相談を行う予定です。

 

 

相談の希望者の方はできれば、電話予約をお願いします。

 

 

 

 

 

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2024 / 09 / 02  09:01

司法書士 2024-09-02

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(※2)を提供する必要があります。ただし、代位により登記を申請する場合その他の登記名義人となる者等以外の者が登記を申請する場合において、登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるためローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときは、例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えありません。

 ローマ字氏名を申請情報として提供する場合の申請書の記載例[PDF:77KB]

※1 外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されている外国人の場合>
・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合>
・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
  (1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
  (2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
  (3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合>
・登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。

 

 

 

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2025.05.05 Monday