新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2025 / 05 / 26  09:00

2025-05-26

 

 

 

2025-05-26

 

令和7年4月21日から始まりました「検索用情報の申出」。

所有権登記名義人となる方の氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスが申請情報の内容として追加されることになりました。

氏名のふりがな、生年月日は住民票からすぐ分かりますが、メールアドレスは本人に聞かないと分かりません。

メールアドレスを申し出ておくと、法務局が職権で住所変更登記を行うことの可否を所有権登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となります。

所有権登記名義人のメールアドレスを把握し令和8年4月から義務化されることになる住所変更登記の義務の軽減を図ることに対応するためだと思われます。

ちなみに、メールアドレスのない方は法務局が職権で住所変更登記を行うことの可否を確認する際には登記名義人の住所に書面を送付することを想定しているようです。

 

 

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2025 / 05 / 19  09:01

2025-05-19

2025-05-19

 

 

相続は人が死亡することで発生します。

戸籍謄本等を取得することで相続人を確定させるほか、遺言の有無を確認し、遺言がある場合には遺言に従います。遺言書が封緘されている場合は、家庭裁判所で検認を受けて開封する必要があります。遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行います。

遺言の内容又は遺産分割協議に従い登記申請書を作成し、管轄法務局に相続登記の申請を行います。

 

 

 

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2025 / 05 / 12  09:01

2025-05-12

2025-05-12

 

 

相続登記の申請を行うためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍等を集める必要があります。そして、法律上、相続する権利を有する方(法定相続人)を特定しなければなりません。

そのうえで、誰が被相続人の財産を相続するか、話し合い(遺産分割協議)を行うこととなります。遺産分割協議が整えば、書類に実印を押し、印鑑証明書を添えて相続登記の申請を行います。

なお、遺言がある場合や法定相続人の判断能力が衰えている場合、法定相続人の所在が不明である場合、遺産分割協議が整わない場合などは、別の手続が必要になりますので、ご相談ください。

 

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2025 / 05 / 05  09:00

2025-05-05

2025-05-05

 

 

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、相続登記の申請を行わなかった場合、どうなるのでしょう。

不動産登記法では、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すると規定しています。

正当な理由に関しては、通達にて、①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われているために誰が不動産を相続するか明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う方が経済的に困窮しているような場合などが挙げられています。

 

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2025.06.19 Thursday