2025-05-05
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、相続登記の申請を行わなかった場合、どうなるのでしょう。
不動産登記法では、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すると規定しています。
正当な理由に関しては、通達にて、①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われているために誰が不動産を相続するか明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う方が経済的に困窮しているような場合などが挙げられています。