2026-02-26
遺言書の撤回は、どのように行えばいいですか
前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成して遺言書の撤回をします。たとえば、前の遺言内容を全て記入し「右遺言全部を撤回する」とすることもできますし、一部変更として「遺言中○○を、△△に変更する」とすることもできます。いつでも、何度でも、遺言の内容は書き直すことができますので、ご安心ください。
2026-02-19
再度のお知らせ
新潟県司法書士会では、毎年2月の1カ月間を『相続登記はお済みですか月間』として、県内の各司法書士事務所で、相続登記についての一斉無料相談を実施しています。 社会が複雑化するにつれ、相続を巡るトラブルが多数発生しています。問題が深刻になる前に、専門家のアドバイスを受けることが必要です。 この機会にお近くの司法書士にお気軽にご相談下さい。相続登記について、期間中は無料でご相談に応じます。
2026-02-12
子どものいない夫婦は、相続の時に揉める可能性が高いと聞いたことがあるのですが、どういうことなのでしょうか?
例えば、あなたが亡くなったとします。その場合は、奥様が相続人になるのは当然として、その他にあなたの親が亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹も相続人になります。
2026-02-05
一度作った遺言書を書き直すことはできますか
民法第1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められていますので、書き直すことができます。