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2025 / 10 / 27 09:22
2025-10-27
2025-10-27
検索用情報の申出は、令和7年4月21日から新たに始まった制度です。
近年、不動産の所有者がわからない「所有者不明土地問題」が社会問題となっており、この問題の一因は、所有者が引っ越しや改姓などで住所や氏名が変わっても、登記の変更手続きを行わないことにあります。このため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、違反した場合には過料が科されることになります。
この所有者の住所や氏名の変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため、検索用情報の申出の制度が開始しました。
検索用情報の申出は、不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報(これらを合わせて「検索用情報」と呼びます)を法務局に届け出ておく仕組みです。
届け出た情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。
なお、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができます。
2025 / 10 / 20 09:15
2025 / 10 / 13 09:06
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