新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2025 / 10 / 27  09:22

2025-10-27

2025-10-27

 

 

 検索用情報の申出は、令和7年4月21日から新たに始まった制度です。
 近年、不動産の所有者がわからない「所有者不明土地問題」が社会問題となっており、この問題の一因は、所有者が引っ越しや改姓などで住所や氏名が変わっても、登記の変更手続きを行わないことにあります。このため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、違反した場合には過料が科されることになります。
 この所有者の住所や氏名の変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため、検索用情報の申出の制度が開始しました。
 検索用情報の申出は、不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報(これらを合わせて「検索用情報」と呼びます)を法務局に届け出ておく仕組みです。
 届け出た情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。
 なお、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができます。

 

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2025 / 10 / 20  09:15

2025-10-20

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不動産の相続登記:

 

司法書士の独占業務であり、行政書士は申請代理できません。 裁判所関連書類作成: 相続放棄申述書など、家庭裁判所への提出書類作成は司法書士が可能です(行政書士は不可)。 紛争案件への対応: どちらの専門家も、相続に関する紛争(争いごと)の代理交渉はできません。 これは弁護士の領域です。

 

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2025 / 10 / 13  09:06

2025-10-13

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申出に必要な情報

 申出の際に提出する「検索用情報」は、次の項目があります。
 • 氏名
 • 氏名のフリガナ
 • 住所
 • 生年月日
 • メールアドレス(任意)
 メールアドレスは、職権で変更をする際に法務局から登記名義人へ変更確認のメールを送るため、任意で届け出ることとなっています。メールアドレスがない場合は、その旨を申出書に記載し、職権で変更をする際には、登記名義人の住所へ書面で通知が送られる予定となっています。

 

 

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2025 / 10 / 06  09:20

2025-10-06

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令和7年4月21日以降に所有権の保存登記や移転登記などを行う際に、所有者の検索用情報を併せて申出することが必要となっています。
 対象となる登記申請の種類は、次のようなケースです。
(1)所有権の保存の登記
(2)所有権の移転の登記
(3)合体による登記等
(4)所有権更正登記で新たに所有権登記名義人になる場合
 なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・ 法人である場合
・ 海外居住者である場合
・ 登記の申請人でない場合

 

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2025.12.12 Friday