「相続手続」といってもさまざまなものがあります。例えば、相続放棄手続や税務申告、年金手続など法律上正確に期限が定められているものもあれば、期限が定められていないものもあります。ただ期限が定められていない手続きだからといって、いつまでも放置していると問題が生じる場合もあります。相続手続はなるべく早く済ませることをお勧めします。
司法書⼠は、登記を通じて紛争を予防し、成年後⾒業務に代表される財産管理や、実際に起こった問題についての裁判事務など、「本⼈とともに⼆⼈三脚で解決することをサポートする」、市⺠の皆様が法律的な相談をする際の「⾝近なくらしの中の法律家」です。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、 相続登記を速やかに行うことが、重要です 相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されています