2026-02-26
遺言書の撤回は、どのように行えばいいですか
前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成して遺言書の撤回をします。たとえば、前の遺言内容を全て記入し「右遺言全部を撤回する」とすることもできますし、一部変更として「遺言中○○を、△△に変更する」とすることもできます。いつでも、何度でも、遺言の内容は書き直すことができますので、ご安心ください。