2025-05-19
相続は人が死亡することで発生します。
戸籍謄本等を取得することで相続人を確定させるほか、遺言の有無を確認し、遺言がある場合には遺言に従います。遺言書が封緘されている場合は、家庭裁判所で検認を受けて開封する必要があります。遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行います。
遺言の内容又は遺産分割協議に従い登記申請書を作成し、管轄法務局に相続登記の申請を行います。