2024年11月11日
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、 相続登記を速やかに行うことが、重要です 相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されています