2024年10月28日
民法等の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行され、次のように制度が変更されます。
・婚姻解消等の日から300日以内に子どもが生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は「再婚後の夫の子」と推定することになります。
・女性の再婚禁止期間が廃止になります。
・これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められます。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年になります