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相続登記 2024-05-06
相続登記がされないことなどにより、所有者不明土地(※)が全国的に増加しており、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因ともなったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
そこで、所有者不明土地の発生を防止するため、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
※所有者不明土地とは…
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続登記 2024-04-23
1.2024年4月1日以降、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行う
2.義務化前に相続が発生した不動産が未登記であれば、相続人は改正法の施行日から3年以内に相続登記の義務を負う
3.相続で取得した不動産を正当な理由無しに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性がある
2024年4月1日以降は改正された法律が適用され、これまでは罰則がないため実質任意であった相続登記が義務付けられます。また今回の改正は2024年4月1日以前に相続が発生し、未登記のままの不動産についても適用されるため、登記されていない不動産の相続人や、代替わりしている代襲相続人にも対応が求められます。
相続登記 2024-04-07
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など