司法書⼠は、登記を通じて紛争を予防し、成年後⾒業務に代表される財産管理や、実際に起こった問題についての裁判事務など、「本⼈とともに⼆⼈三脚で解決することをサポートする」、市⺠の皆様が法律的な相談をする際の「⾝近なくらしの中の法律家」です。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、 相続登記を速やかに行うことが、重要です 相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されています
◎成年後見の申立ては司法書士へ
成年後見は行政書士・社会福祉士では裁判書類の作成はできません。
司法書士で特にリーガルサポート所属の司法書士は成年後見について一定の研修を積んでいて実務に精通しています。
裁判書類の作成もでき,相談も引き受けることができます.
行政書士や社会福祉士は裁判所に提出する書類など作成できないため、
別途司法書士・弁護士のサポートが必要になると思います。
新潟県司法書士会では、毎年2月の1カ月間を『相続登記はお済みですか月間』として、県内の各司法書士事務所で、相続登記についての一斉無料相談を実施しています。
社会が複雑化するにつれ、相続を巡るトラブルが多数発生しています。問題が深刻になる前に、専門家のアドバイスを受けることが必要です。
この機会にお近くの司法書士にお気軽にご相談下さい。相続登記について、期間中は無料でご相談に応じます。