インフォメーション
2024 / 05 / 03 10:00
2024 / 04 / 23 09:00
相続登記 2024-04-23
1.2024年4月1日以降、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行う
2.義務化前に相続が発生した不動産が未登記であれば、相続人は改正法の施行日から3年以内に相続登記の義務を負う
3.相続で取得した不動産を正当な理由無しに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性がある
2024年4月1日以降は改正された法律が適用され、これまでは罰則がないため実質任意であった相続登記が義務付けられます。また今回の改正は2024年4月1日以前に相続が発生し、未登記のままの不動産についても適用されるため、登記されていない不動産の相続人や、代替わりしている代襲相続人にも対応が求められます。
2024 / 04 / 07 10:00
相続登記 2024-04-07
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
2024 / 04 / 03 16:00
2024 / 03 / 31 09:00