インフォメーション
司法書士 2024-08-19
法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、次の(1)から(3)の法人識別事項を申請情報として提供する必要があります。また、(2)及び(3)の法人については、添付情報として、法人識別事項を証する情報を提供する必要があります。
(1) 会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
(2) 会社法人等番号を有しない外国法人・・・設立準拠法国(※2)
(3) 会社法人等番号を有しない(1)・(2)以外の法人・・・設立根拠法(※3)
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※1 名称・住所の変更の登記を申請する場合にも、法人識別事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 設立準拠法国を証する情報には、第2の1(1)の設立準拠法国政府の作成に係る住所を証明する書面又は同(2)の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等(以下「政府作成書面等」という。)が該当します(政府作成書面等において、当該法人の設立準拠法国が明記されていない場合であっても、当該法人の住所がある外国と政府作成書面等を作成した外国が一致する場合であって、当該外国の名称を法人識別事項として申請情報の内容としたときの当該政府作成書面等は、設立準拠法国を証する情報に該当します。)。
※3 設立根拠法を証する情報には、当該法人の名称、住所及び設立根拠法を明らかにする公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)が該当します(作成主体、様式、証明事項の内容などから設立根拠法が明らかになる公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)については、当該法人の設立根拠法が明記されていないものであっても、設立根拠法を証する情報に該当します。また、登記官において、申請情報の内容である法人の名称によりその設立根拠法を特定することができる場合には、当該申請情報を設立根拠法を証する情報に該当するものとして差し支えないこととしています。)。
司法書士 2024-08-12
「司法書士の日」クイズキャンペーン
日本司法書士会連合会では、より多くの方に司法書士や司法書士業務に興味を持っていただくことを目的として、本年も同キャンペーンを下記のとおり実施いたします。
是非、ご応募ください。
1.実施期間
令和6年7月25日(木)から同年8月30日(金)まで
2.内 容
クイズ正解者の中から抽選で50名に2,000円分の高橋惠子さんオリジナルQUOカードをプレゼントいたします。
3.応募方法
下記URLまたはバナーをクリックして、クイズキャンペーン特設ページへアクセスし、クイズに答えてご応募ください。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/58164/
相続 2024-08-05
相続登記がされないことなどにより、所有者不明土地(※)が全国的に増加しており、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因ともなったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
そこで、所有者不明土地の発生を防止するため、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
※所有者不明土地とは…
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
