新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2024 / 08 / 26  09:00

司法書士 2024-08-26

 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、国内における連絡先となる者(※2)の氏名・住所等の国内連絡先事項(※3)を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできます。)。また、添付情報として、国内連絡先事項を証する情報(※4)、国内連絡先となる者の承諾情報及び国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。

国内連絡先事項を申請情報とする場合の申請書の記載例[PDF:544KB]
国内連絡先となる者の承諾書の記載例[PDF:41KB]

※1 海外住所への変更の登記を申請する場合(国内住所から海外住所に変更する場合又は海外住所から別の海外住所に変更する場合)にも、国内連絡先事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません(不動産関連業者・司法書士等が想定されます。)。また、所有権の登記名義人自身が国内連絡先となる者となり、その営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます(外国に住所を有する法人の国内営業所等)。
※3 具体的には、次のいずれかの事項を国内連絡先事項として申請情報の内容とする必要があります。
<国内連絡先となる者が自然人の場合>
・(1)氏名、(2)国内の住所(住民票上の住所)
・(1)氏名、(2)国内の営業所等(個人の事務所等)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人の場合>
・(1)名称(商号)、(2)国内の住所(本店)、(3)会社法人等番号
・(1)名称(商号)、(2)国内の営業所等(支店のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称、(4)会社法人等番号
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有しない外国法人の場合>
・(1)名称(商号)、(2)国内の営業所等(日本における営業所のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有しない内国法人の場合>
・(1)名称、(2)住所(主たる事務所)
・(1)名称、(2)国内の営業所等(従たる事務所のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者がない場合>
・国内連絡先となる者がない旨
※4 国内連絡先となる者の住所を国内連絡先事項とするときは、一般的には国内連絡先となる者の印鑑証明書が国内連絡先事項を証する情報を兼ねることができます。国内連絡先となる者の営業所等を国内連絡先事項とするときは、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を書面に出力したもの等であって、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び国内連絡先となる者の署名又は記名押印がされたものなどが国内連絡先事項を証する情報に該当します。国内連絡先となる者がないときは、その旨の上申書(登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされたもの)が該当します(代位登記等、所有権の登記名義人となる者等が申請人とならない登記の申請の場合には当該上申書の提出は不要です。)。


 また外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達)に基づく住所を証する情報を提供する必要があります。(概要はこちら)。

 

 

 

 

 

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2025.05.05 Monday