新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2025 / 05 / 12  09:01

2025-05-12

2025-05-12

 

 

相続登記の申請を行うためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍等を集める必要があります。そして、法律上、相続する権利を有する方(法定相続人)を特定しなければなりません。

そのうえで、誰が被相続人の財産を相続するか、話し合い(遺産分割協議)を行うこととなります。遺産分割協議が整えば、書類に実印を押し、印鑑証明書を添えて相続登記の申請を行います。

なお、遺言がある場合や法定相続人の判断能力が衰えている場合、法定相続人の所在が不明である場合、遺産分割協議が整わない場合などは、別の手続が必要になりますので、ご相談ください。

 

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2025 / 05 / 05  09:00

2025-05-05

2025-05-05

 

 

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、相続登記の申請を行わなかった場合、どうなるのでしょう。

不動産登記法では、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すると規定しています。

正当な理由に関しては、通達にて、①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われているために誰が不動産を相続するか明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う方が経済的に困窮しているような場合などが挙げられています。

 

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2025 / 04 / 28  09:11

2025-04-28

2025-04-28

 

 

 

司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士が自由に定めることになっています。 自由といっても、会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定することになっています。
司法書士に業務を依頼される際には、お近くの司法書士に相談のうえ、報酬について十分に説明を受けてくださるよう、お願いいたします。

 

 

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2025 / 04 / 21  09:48

2025-04-21

2025-04-21

 

法務局からの
「長期間相続登記等がされていないことの通知」について

平成30年から、全国の法務局において、長期間(10年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者(登記名義人)の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。この作業が完了した土地については、その土地の登記簿に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされます。
また、この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的として法務局から通知書が送付されます。

 

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2025 / 04 / 14  09:00

2025-04-14

2025-04-14

 

 

相続登記を行っていないと、不動産を売却しようと思っても、売買に関する登記手続を行うことができません。様々な事情で資金が必要になったとしても、不動産の売却をすぐに行うことができず、生活に支障が出ることも考えられます。

また、昨今では、災害が頻発しています。国等が復興事業を行うためには、土地の所有権者との調整が必要になりますが、相続登記がなされていないと、現在の所有者が登記記録から判明しないこととなります。結果、復興事業を円滑に行うことができなくなります。

公私双方の視点から、現在の不動産の所有者を明らかにしておくことが重要になります。

 

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2025.06.20 Friday