新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2025 / 11 / 03  09:12

2025-11-03

2025-11-03

 

 

提出すべき検索用情報のうち「メールアドレス」の提出について


メールアドレスの用途

提出されたメールアドレスは、次の用途で利用されます。

  • 検索用情報の申出手続が完了した際にも送信します(そのため、提出したメールアドレスに登記官からのメールが到着しない場合、登記は補正の対象となり、登記が完了しません。)
  • 将来、あなたが住所変更や氏名変更をなさった際に、登記官があなたに対して「職権で住所等変更登記を行うことの可否」を確認します。そのメールの宛先になります(なお、メールアドレスの提出がない方には書面で、確認します。)。

 

メールアドレスの提出は任意

メールアドレスの提出は任意とされています。

法務省も次のように説明しています。

「登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。」

 

メールアドレスの提出がなかったときは、書面でお知らせ

「登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。」

 

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2025 / 10 / 27  09:22

2025-10-27

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 検索用情報の申出は、令和7年4月21日から新たに始まった制度です。
 近年、不動産の所有者がわからない「所有者不明土地問題」が社会問題となっており、この問題の一因は、所有者が引っ越しや改姓などで住所や氏名が変わっても、登記の変更手続きを行わないことにあります。このため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、違反した場合には過料が科されることになります。
 この所有者の住所や氏名の変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため、検索用情報の申出の制度が開始しました。
 検索用情報の申出は、不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報(これらを合わせて「検索用情報」と呼びます)を法務局に届け出ておく仕組みです。
 届け出た情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。
 なお、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができます。

 

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2025 / 10 / 20  09:15

2025-10-20

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不動産の相続登記:

 

司法書士の独占業務であり、行政書士は申請代理できません。 裁判所関連書類作成: 相続放棄申述書など、家庭裁判所への提出書類作成は司法書士が可能です(行政書士は不可)。 紛争案件への対応: どちらの専門家も、相続に関する紛争(争いごと)の代理交渉はできません。 これは弁護士の領域です。

 

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2025 / 10 / 13  09:06

2025-10-13

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申出に必要な情報

 申出の際に提出する「検索用情報」は、次の項目があります。
 • 氏名
 • 氏名のフリガナ
 • 住所
 • 生年月日
 • メールアドレス(任意)
 メールアドレスは、職権で変更をする際に法務局から登記名義人へ変更確認のメールを送るため、任意で届け出ることとなっています。メールアドレスがない場合は、その旨を申出書に記載し、職権で変更をする際には、登記名義人の住所へ書面で通知が送られる予定となっています。

 

 

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2025 / 10 / 06  09:20

2025-10-06

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令和7年4月21日以降に所有権の保存登記や移転登記などを行う際に、所有者の検索用情報を併せて申出することが必要となっています。
 対象となる登記申請の種類は、次のようなケースです。
(1)所有権の保存の登記
(2)所有権の移転の登記
(3)合体による登記等
(4)所有権更正登記で新たに所有権登記名義人になる場合
 なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・ 法人である場合
・ 海外居住者である場合
・ 登記の申請人でない場合

 

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