インフォメーション
2025 / 11 / 03 09:12
2025-11-03
2025-11-03
提出すべき検索用情報のうち「メールアドレス」の提出について
メールアドレスの用途
提出されたメールアドレスは、次の用途で利用されます。
- 検索用情報の申出手続が完了した際にも送信します(そのため、提出したメールアドレスに登記官からのメールが到着しない場合、登記は補正の対象となり、登記が完了しません。)
- 将来、あなたが住所変更や氏名変更をなさった際に、登記官があなたに対して「職権で住所等変更登記を行うことの可否」を確認します。そのメールの宛先になります(なお、メールアドレスの提出がない方には書面で、確認します。)。
メールアドレスの提出は任意
メールアドレスの提出は任意とされています。
法務省も次のように説明しています。
「登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。」
メールアドレスの提出がなかったときは、書面でお知らせ
2025 / 10 / 27 09:22
2025-10-27
2025-10-27
検索用情報の申出は、令和7年4月21日から新たに始まった制度です。
近年、不動産の所有者がわからない「所有者不明土地問題」が社会問題となっており、この問題の一因は、所有者が引っ越しや改姓などで住所や氏名が変わっても、登記の変更手続きを行わないことにあります。このため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、違反した場合には過料が科されることになります。
この所有者の住所や氏名の変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため、検索用情報の申出の制度が開始しました。
検索用情報の申出は、不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報(これらを合わせて「検索用情報」と呼びます)を法務局に届け出ておく仕組みです。
届け出た情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。
なお、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができます。
2025 / 10 / 20 09:15
2025 / 10 / 13 09:06
2025 / 10 / 06 09:20
