新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2026 / 04 / 23  09:12

2026-04-23

2026-04-23

 

 

昨年に父が亡くなりました。これまで同居をしており、これからも私が住み続けるので、父名義の不動産を私の名義に変更したいのですが、どうしたら良いでしょうか

 

お亡くなりになったお父様名義の不動産を、ご相談者様の名義に変更するには「相続による所有権移転登記」という手続きを行います。他に相続人となる方がいる場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行っていただく必要がございます。

 

 

 

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2026 / 04 / 16  09:32

2026-04-16

 

2026-04-16

 

 

「遺産分割協議」をする前に、確認や注意しておかなければならないことは

まず
1.協議に参加する相続人が相続人として間違いないかどうか、他に相続人になる方が本当にいないかどうか?
2.遺産とされる財産は間違いなく亡くなった方のものかどうか、または他に遺産はないかどうか?
3.亡くなった方の生前に、結婚資金や独立資金を受けていたなど特別な受益を受けた相続人はいないかどうか?
4.亡くなった方の生前に、事業を手伝った・金員などの財産の給付をした・病気の看病をしたなど、財産の維持又は、増加など特別な働きをした相続人はいないかどうか?などこれらのことをよく確認してから遺産分割協議に入るといいでしょう。

 

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2026 / 04 / 09  09:10

2026-04-09

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「遺産分割協議」とは

             「遺産分割協議」というのは、相続人全員の間で遺産をどのようにして具体的に分けるかを話し合うことで、相続人が一人でも欠けていれば協議は成立しません。

 

 

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2026 / 04 / 02  09:02

2026-04-02

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遺言書なしで相続手続を行う場合

 

法律で決められた「法定相続分」を相続することもできますが、法定相続分とは違う形で相続したい場合は、「遺産分割協議」をすることになります。

 

 

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2026 / 03 / 26  09:20

2026-03-26

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相続放棄をするにも期限が決められていてる。

 

そうです。相続放棄をしたくても、単に知識がなかったために期限が過ぎてしまい、相続放棄が出来なくなるケースが多々ありますので、ご注意ください。

 

 

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2026.08.04 Tuesday