2025-03-03
所有者不明土地問題が国家的な課題となり、不動産登記法が改正されました。相続登記の申請義務化に関する改正不動産登記法は、令和6年4月1日より施行されます。これにより、不動産に関する相続の開始があり、不動産の所有権を取得した場合、
① 相続の開始があったことを知り② 所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならなくなります。相続人に対する遺贈(遺言による贈与)の場合も同様です。