新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2025 / 08 / 25  09:02

2025-08-25

2025-08-25

 

 

贈与は、自らの財産を無償で相手方に与えることをいいます。一方が「あげる」と伝え、もう一方の相手方が「もらう」という意思表示をすることで成立します。贈与は生きているうちに行う契約であり、相手方の意思とは関係なく開始する相続とは異なります。

贈与は契約ですから、例えば認知症で判断能力が衰えている場合などは贈与を行うことができません。不動産の贈与を行う場合には登記を行う必要があります。

 

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2025.12.12 Friday