新潟市西区|相続・登記・成年後見の佐藤司法書士事務所

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2026 / 01 / 22  09:02

2026-01-22

2026-01-22

 

特に遺言書を作成したほうがいい場合

 

いくつかのケースをご紹介しましょう。

1.血のつながりがない、あるいは血のつながりが薄い者同士が相続人になる場合(例・先妻の子と後妻。先妻の子と後妻の子)
2.内縁関係のカップルの場合
3.亡くなった方の介護をしていた方に相続権がない場合(例・長男の妻、長女の夫など)
これらの場合には、遺言書を遺すことでトラブルを未然に防ぐことができますし、亡くなった方の想いも叶えることができます。そういった意味でも、遺言書を作成されてはいかがですか。

 

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2026.02.04 Wednesday