2026-01-22
特に遺言書を作成したほうがいい場合
いくつかのケースをご紹介しましょう。
1.血のつながりがない、あるいは血のつながりが薄い者同士が相続人になる場合(例・先妻の子と後妻。先妻の子と後妻の子)2.内縁関係のカップルの場合3.亡くなった方の介護をしていた方に相続権がない場合(例・長男の妻、長女の夫など)これらの場合には、遺言書を遺すことでトラブルを未然に防ぐことができますし、亡くなった方の想いも叶えることができます。そういった意味でも、遺言書を作成されてはいかがですか。