2025-08-11
法定相続情報証明制度とは、亡くなった方の戸籍等を法務局に提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。法定相続情報証明制度を利用すると、法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。法定相続情報一覧図を利用することで、戸籍等の束を提供することなく相続手続を進めることが可能となります。
ただし、手続によっては、法定相続情報一覧図が使えないこともあります。