2025-09-15
相続登記を業務として行えるのは弁護士と司法書士のみです。税理士や行政書士などほかの士業では相続登記の依頼を受けることはできません。弁護士も法律上は相続登記を行うことができますが、実際に業務として取り扱っている弁護士は多くありません。相続登記の専門家となると、司法書士と言えるでしょう。