2026-03-12
親に借金などがあって相続したくない場合
それは「相続放棄」という制度です。民法第915条では、相続をしたくない人のために相続人が財産の相続を拒否することを認めると定められています。相続放棄をすると、最初からその相続人がいなかったものとして扱われ、遺産分割協議に参加することもありません。