2026-03-19
相続放棄の手続をしたいのですが、注意することはありますか
相続放棄は、被相続人が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、つまり、被相続人が亡くなったこと、それから自分が相続人となったことの両方を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行うことができなくなりますので、ご注意ください。