2026-04-16
「遺産分割協議」をする前に、確認や注意しておかなければならないことは
まず1.協議に参加する相続人が相続人として間違いないかどうか、他に相続人になる方が本当にいないかどうか?2.遺産とされる財産は間違いなく亡くなった方のものかどうか、または他に遺産はないかどうか?3.亡くなった方の生前に、結婚資金や独立資金を受けていたなど特別な受益を受けた相続人はいないかどうか?4.亡くなった方の生前に、事業を手伝った・金員などの財産の給付をした・病気の看病をしたなど、財産の維持又は、増加など特別な働きをした相続人はいないかどうか?などこれらのことをよく確認してから遺産分割協議に入るといいでしょう。